前略
個人的に注目していたある訴訟問題について、本日、
判決が出されました。引用:asahi.com 2008年1月28日
これは、日本マクドナルドの店長が「管理職」という扱いのために、残業代が支払われないのは違法だとして訴えていたものだ。
実は先日、紳士服のコナカに対しても、同様の訴訟が起こされ、判決が出されている。
この両問題とも、司法が下した判断は「違法」であり、店長は管理職(管理監督者)にあたらないとのことだった。
ちなみにわが社、日本郵便の管理者はいかがなものか?私は管理者では無いのだが、近い立場に居るため、支店の管理者である「課長」の惨状を目の当たりにし、日々、同情するばかりである。
★超勤代(残業代)は当然支給無し
★非番出勤・週休出勤の手当て支給(いわゆるマル超・廃休)は無し
★計画年休は無し(年休はあり)
★業務精通手当てなどの諸手当もほとんど支給対象外
★管理者手当ての支給はあるが、スズメの涙
★年賀はがきをはじめとする、各種販売ノルマが設定された商品の自爆営業 …などなど枚挙に暇が無い。
課長の給与明細を見せてもらったが、あまりの額に驚いた。あと数年で定年を迎える歳で、私と変わらない額なのである。
更には誤配をしても知らぬ存ぜぬのベテラン部下よりも手取りが下なのである。下手をすれば、ゆうメイトとどっこいどっこいの時もある。これでは課長の士気も上がらず、課長職を目指す意欲ある社員も居なくなるであろう。
今回の2社の判例を受け、わが社の管理職待遇、社員待遇が改善されることを願いたい。
前述の日本マクドナルドとコナカをはじめ、大手コンビニやファミレスでの壮絶な管理者待遇の実態、労働基準法における管理監督者の定義などが書かれた本が出版されている。これを読むと、ますます管理者などになりたくなくなりますな!?
草々
posted by 伝之助(元ラブログ内郵便局長) at 12:43|
Comment(2)
|
スクラップ
|

|